

- ウッカリ忘れてしまい、気づいた時には申告期限が過ぎていた。
- 税務署から申告書が送られて来なかった。
- 忙しくて、後廻しになってしまった。
- お金も無いし、誰に頼んで良いかわからなかった。
- 売上も少ないし、どうせ赤字なので放って置いても良いかと思った。
- 信頼できる会計事務所を捜すのに時間が掛かってしまった。
- 申告期限が過ぎてしまったので、どうして良いかわからず困っていた。
- その他
事情はそれぞれあり、心情的には理解できる点もありますが、税法上は待ったなしです。
上記の事情はどれも、法律上、申告が遅れても良い「やむを得ない理由」にはなりません。
正当な理由による申告遅延とみなされません。
正当な理由がなく申告が遅れた場合、納税者にはどのような問題が生ずるのでしょうか?




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無申告・期限後申告の問題
- 青色申告承認の取消し理由になります。
- 無申告加算税が賦課されます。
- 延滞税が賦課されます。
- 税務署の収受印のある申告書がありません。
- 納税証明がとれません。
- 銀行等、対外的信用失遂の原因になります。
- 期限内申告要件の特典が受けられません。
- 仕事に集中できません。
- 取引先に迷惑をかけます。
- その他。
そこで、私たちおたすけ隊の登場です。
私たちは、決算・税務申告でお困りの方、会計事務所をお捜しの方、それも特に無申告ないし期限後申告でお困りの方のために専門のチームを編成致しました。
公認会計士・税理士・実務経験豊富なスタッフが専門チームを組み、皆様のサポートのためにベストを尽くします。

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【制作・著作】
『おたすけ隊チーム』
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水垣公認会計士事務所内
