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春の便り - 税理士法人水垣会計パートナーズ|東京都足立区・葛飾区の会計・税務事務所

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今月のコラム

春の便り

カテゴリ: 今月のコラム 作成日:2022年02月25日(金)

 

 そろそろ各地の梅の名所から梅の便りが届いて来る頃ですが、今のところ新型コロナウイルスのオミクロン旋風によって梅の便りはどこかへ吹き飛ばされているかのようです。第6波の感染の勢いは中々収まりませんが、いい加減にピークアウトして欲しいものです。厳しい状況が続くと心に余裕がなくなりがちですが、春は確実に近づき、北風の中でも梅の花は凛と咲いているはずです。

 さて、2月は28日までなので、あっという間に過ぎて行きます。日数的には確定申告も折り返し地点に差しかかろうという時期ですが、仕事の進捗は道半ばに達しているのか、果たして全工程のどのあたりを今歩んでいるのか見通せません。これから登らなければならない山は、まだまだ高い山のように思えてきます。そう思うのは毎度のことですが、とにかく頑張るしかありません。

 2月3日、国税庁は新型コロナウイルス感染症に対応した確定申告の取り扱いを公表しました。新型コロナウイルス感染症の影響で、確定申告期間(2月16日~3月15日)内に申告・納税が困難な場合は、4月15日まで申告・納税期間を延長申請することができるという内容です。これは緊急事態宣言下にあった昨年と同様の取り扱いです。納税者本人が感染者になった場合や濃厚接触者になった場合のみに適用されるような厳格なものではなく、より広範囲のケースに適用される取り扱いで、融通性の高いものです。

 融通性と言えば、税の世界では、租税法律主義の原則があり、租税法の規定に基づき課税等が行われます。規定は解釈に疑義が生じないようあいまいさを排除して明確であることが求められます。融通性があった方が、目まぐるしく変化する経済実体に合わせて柔軟に課税対応することができるので良いように思いますが、融通性の弱点はあいまいさがあることです。融通性ゆえに立場によって解釈が分かれ、課税の現場が混乱しかねません。更には、融通性ゆえに、課税当局の拡大解釈を生み易くなり、裁量権の拡大につながる危険性があります。融通性は、その運用面において大きな問題を抱える恐れがあるので、租税法律主義という歯止めがかけられています。

 それはともかく、弊事務所では皆さんのご協力もあり、昨年は1ヶ月の申告期限延長を利用した人はほぼ居ませんでした。

 今の状況は、いつ感染者や濃厚接触者が出ても不思議ではない状況なので、蜘蛛の糸の上を歩いているような綱渡りが続いていますが、何とか無事渡り切りたいと願っています。確定申告業務が無事終わってアフター確定申告、新型コロナウイルスが無事終息してアフターコロナとなる頃には、春の便りがめじろ押しにやって来ることでしょう。すぐそこです。

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